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水素燃料電池二輪自動車等の国際基準を導入します【国土交通省】

2018年12月28日

水素燃料電池二輪自動車等の国際基準を導入します
-道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について-

圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等に関する国際基準「水素燃料電池二輪自動車等に関する協定規則(第146号)」が国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において策定されたことを踏まえ、我が国においてもこの基準を導入します。

自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保するため、順次、拡充・強化を進めています。
今般、「水素燃料電池二輪自動車等に関する協定規則(第146号)」の策定及び既に日本が採用している「年少者用補助乗車装置に係る新協定規則(第129号)」等の改訂がWP29において採択されたことを踏まえ、保安基準等について所要の改正を行います。

1.保安基準等の主な改正項目(※ 改正の詳細については別紙をご覧ください。)
 (1) 圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等は、協定規則第146号に規定された
   要件(高圧ガス燃料装置の強度、構造、取付方法等)に適合しなければならないこととします。
 (2) 協定規則第129号に対応するチャイルドシート※に関し、自動車のシートベルトで固定する
   汎用型チャイルドシートの要件を新たに追加します。
     ※ 側面衝突基準に対応する等、従来のチャイルドシートよりも安全性が向上したもの

2.公布・施行
 公 布 :平成30年12月28日(本日)
 施 行 :平成30年12月29日(1. (1) に係る規定については平成31年1月2日)

添付資料

本文(PDF形式)
別紙(PDF形式)
参考1(PDF形式)
参考2(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課
TEL:03-5253-8111 (内線42255) FAX:03-5253-1639

国土交通省自動車局審査・リコール課
TEL:03-5253-8111 (内線42313) FAX:03-5253-1640








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