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自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画の環境大臣の回答について(お知らせ)【環境省】

2013年6月27日

    環境大臣は、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づき、関係知事より協議のあった自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画について、協議を了し異存ない旨を回答しました。

1.  「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の概要
    「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」では、環境大臣が特に大気の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして定めた対策地域(8都府県:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県)について、関係都府県が自動車窒素酸化物及び自動車粒子状物質削減計画を策定し、大気保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしています。

1.  8都府県の自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画への回答
    「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の総量削減基本方針が平成14年3月に閣議決定されて以来、関係都府県においては、総量削減計画を策定し、自動車単体対策の強化、車種規制の実施等の各種の施策を進められてきたところです。
    その後、総量削減方針が平成23年3月に改正されたことに伴い、関係知事より協議のあった自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画について、協議を了し異存ない旨を環境大臣から回答しました。
    今後、国としても関係都府県と連携し、計画達成に向けて施策を推進してまいります。




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