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自動車からの排出ガスをさらにクリーンにします!【国土交通省】
2024年1月5日
自動車からの排出ガスをさらにクリーンにします!
~道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~
ディーゼル乗用車等の排出ガスは、実際に道路を走行する際の排出量を計測して規制(以下「路上排出ガス試験」という。)していますが、今般、国土交通省では、この規制値を大幅に強化するなど、自動車からの排出ガスをさらにクリーン化することに取り組みます。
併せて、物流事業者による多様な車両運行データの取得・活用を通じて、物流ネットワークの「見える化」を促進し、物流の効率化等をさらに進めるため、運行記録計の技術基準を見直します。 |
1.主な改正の概要(詳細は別紙参照)
⑴ ディーゼル乗用車等(軽油を燃料とする乗車定員9人以下の乗用車及び車両総重量3.5トン以下の自動車)の型式認証にお
ける路上排出ガス試験法として、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で成立した「路上走行時の軽・中量車排出
ガスに係る協定規則(規則第168号)」を導入します。これに伴い、路上排出ガス試験における窒素酸化物(NOx)の規制
値を、試験室内での台上排出ガス試験の規制値の1.1倍以内とする強化(従前は2.0倍以内)を行います。
⑵ ガソリン・LPG特殊自動車(ガソリン又は液化石油ガス(LPG)を燃料とする特殊自動車であって定格出力が19kW以上56
0kW未満である原動機を備えるもの)の排出ガス規制値を強化するとともに、ブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室
からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。)の備え付けを義務付けます。
⑶ 運行記録計について、装置のデジタル化等を踏まえ、多様な運行記録の方法を認めるため、速度の情報の取得方法や記録方
法などの技術基準を見直します。
⑷ チャイルドシートについて、難燃性要件や幼児の接触できる箇所の材料の安全性要件等を改正します。
2.公布・施行
公 布 : 令和6年(2024年)1月5日
施 行 : 公布の日(1.⑴については3月26日)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
別紙(PDF形式)
参考1(PDF形式)
参考2(PDF形式)
お問い合わせ先
国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課 山村、藤澤、志村
TEL:03-5253-8111 (内線42525) 直通 03-5253-8602
国土交通省物流・自動車局審査・リコール課 福園、髙嶋
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596
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