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「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)の一部改正について【環境省】
2018年6月5日
平成29年5月に取りまとめられた中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十三次答申)」を受け、本日、「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)の一部を改正しました。
1.改正の経緯
平成29年5月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十三次答申)」において、ガソリン直噴車から排出される微小粒子状物質等に関する対策、燃料蒸発ガス対策、二輪車の排出ガス低減対策について答申されたことを受けて、所要の改正を行うものです。
2.改正の内容
・ガソリン直噴車について、下記のとおり改正する。
近年増加しているストイキ直噴車(三元触媒が利用できる理論空燃比で燃焼する方式の筒内直接噴射ガソリンエンジン搭載車)に対し、ディーゼル車等と同等のPM許容限度を適用します。
・駐車時の燃料蒸発ガス対策について、下記のとおり改正する。
駐車時の燃料蒸発ガス対策として、駐車試験日数をこれまでの1日から2日に延長する等許容限度を変更します。
・二輪自動車及び原動機付自転車について、下記のとおり改正する。
炭化水素(HC)や窒素酸化物(NOx)等について、欧州のEURO5と同等の許容限度を適用します。
なお、上記改正における適用日は、新型車にあっては2020年末までに、継続生産車のうち四輪自動車及び二輪自動車にあっては2022年末までに、第一種原動機付自転車にあっては2025年末までに、第二種原動機付自転車にあっては2022年末までに適用を想定しています。
3.施行期日
平成30年6月5日
添付資料
「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)の一部改正 新旧対照表 [PDF 1.1 MB]
連絡先
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直通 03-5521-8396
代表 03-3581-3351
室長 (内線6550)
主査 (内線6552)
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