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燃料電池自動車の普及促進策!圧縮水素運送自動車用容器の技術基準を改正しました【経済産業省】
2014年3月31日
本件の概要
経済産業省は、燃料電池自動車の平成27年(2015年)の本格的な普及に向けた準備の一環として、45メガパスカル※圧縮水素運送自動車用容器への対応等のため、高圧ガス保安法に基づく容器保安規則及び容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法を定める告示を改正しました。
この改正により、圧縮水素を運送するための自動車(トレーラー)のための圧縮水素運送自動車用容器により、一度に圧縮水素を輸送する量を増やすことができようになる等、燃料電池自動車及び水素スタンドの実用性、利便性が高まることが期待されます。
※1メガパスカルは、約9.8気圧です。
■1.背景・概要
平成27年(2015年)の燃料電池自動車及び水素スタンドの本格的な普及開始に向け、安全性の確保を前提として、様々な技術基準の改正等を行っています。この度、 圧縮水素運送自動車用容器について、一度に圧縮水素を輸送する量を増やしたいという産業界からのニーズなどを受けて、平成26年3月31日付けで下記の措置を行いました。
(1)45メガパスカル圧縮水素運送自動車用容器の基準化
現在、圧縮水素を運送するための自動車(トレーラー)のための圧縮水素運送自動 車用容器については、最高充塡圧力が35MPaまでのものが基準化されていますが、自動車で一度に圧縮水素を輸送する量を増やしたいというニーズから、この最 高充塡圧力を45MPa に引き上げるための技術基準の整備が求められていました。
経済産業省は、この45メガパスカル圧縮水素運送自動車用容器の基準化を行うために、高圧ガス保安法(以下、「高圧法」という。)に基づく容器保安規則(以下、「容器則」という。)及び容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法を定める告示(以下、「容器則細目告示」という。)を改正します。また、これらに伴い、併せて容器保安規則の機能性基準の運用について(以下、「例示基準」という。)を、改正します。
(2)圧縮水素自動車燃料装置用容器等の容器再検査の期間の延長
内閣総理大臣の諮問機関として設置された規制改革会議から答申され平成25年6月に閣議決定された規制改革実施計画で掲げられた個別措置事項の「次世代自動車の世界最速普及」の「燃料電池自動車に係る車両の継続検査と圧縮水素自動車燃料装置用容器の再検査の有効期限の整合」の事項に対応するために、容器則を改正します。
また、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器についても併せて実施します。
(3)車載容器総括証票に対するガスの種類の記載の追加
前述の規制改革実施計画の「次世代自動車の世界最速普及」の「車載容器総括 証票に対するガスの種類の記載追加」の事項に対応するために、容器則細目告示を改正します。
また、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器についても併せて実施します。
■2.改正の主な内容等
1. 45メガパスカル圧縮水素運送自動車用容器の基準化
① 附属配管に係る改正(容器則)高圧ガス運送自動車用容器等の附属配管に、高圧の水素を扱うことによる水素脆化への配慮から、適切な材料を使用するよう条件を追加します。
② 圧縮水素運送自動車用容器及び附属品の容器再検査及び附属品再検査における漏えい試験に係る改正(容器則細目告示)最高充塡圧力が35MPaを超えるものについては、ガス検知器を使用する方法 だけに限定し、このガス検知器の検出感度を上げます。
③ 一般財団法人石油エネルギー技術センター基準「圧縮水素運送自動車用容 器の技術基準(JPEC-S 0005(2013))」の例示基準への取込み等(例示基準)今回の改正に伴い、併せて最高充塡圧力が45MPa用の圧縮水素運送自動車用 容器の技術基準を例示基準として取り込むとともに、高圧の水素を使うことによる水素脆化への配慮から、材料の基準を追加します。
2. 圧縮水素自動車燃料装置用容器等の容器再検査の期間の延長(容器則)経過年数4年を超えるものの容器再検査の期間を「2年1月」から「2年2月」に改正します。
3. 車載容器総括証票に対するガスの種類の記載の追加(容器則細目告示)車載容器総括証票に「充塡すべきガスの名称」の欄を追加します。
担当
商務流通保安グループ 高圧ガス保安室
公表日
平成26年3月31日(月)
発表資料
▶燃料電池自動車の普及促進策!圧縮水素運送自動車用容器の技術基準を改正しました(PDF形式:201KB)
▶(別紙)45 メガパスカル圧縮水素運送自動車用容器の基準化等について(改正の詳細)(PDF形式:87KB)
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