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製造の過程にある自動車の型式認定制度をつくりました。【国土交通省】
2014年2月12日
国土交通省では、荷台を架装した後の状態で車両総重量が7.5トンを超える貨物自動車(被けん引自動車及び第五輪荷重を有するけん引自動車を除く。)を、製造過程自動車(製造の過程にある自動車をいう。以下同じ。)として型式を認定し、当該製造過程自動車の型式ごとに、構造、装置及び性能の保安基準への適合性とともに、均一性について判断し、型式の認定を行うことにより、新規検査の効率化を図ることとし、「製造過程自動車の型式認定に関する規程」(平成26年国土交通省告示第120号)を策定しましたので、お知らせします。
添付資料
▶報道発表資料(PDF形式)
▶別紙(PDF形式)
▶参考資料(PDF形式)
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