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大型特殊自動車及び小型特殊自動車の排出ガス規制強化の実施に伴う「道路運送車両の保安基準」等の一部改正について【国土交通省】
2014年1月20日
現在、軽油を燃料とする大型特殊自動車及び小型特殊自動車(以下「ディーゼル特殊自動車」という。)には、自動車の排出ガス規制を導入しているところであり、大気汚染状況、技術開発状況、海外の動向等を踏まえつつ、順次規制を強化しております。今般、平成20年1月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第9次答申)及び平成24年8月の同第11次答申を踏まえ、ディーゼル特殊自動車の排出ガス規制の強化のため、道路運送車両の保安基準等を以下のとおり改正しますので、お知らせいたします(改正の詳細は別紙参照)。
(1) ブローバイ・ガス還元装置の備付(保安基準第31条 細目告示第41条、第119条、第197条関係)
【適用対象】
ディーゼル特殊自動車であって、定格出力が19kW以上560kW未満である原動機を備えたもの
【改正概要】
・ ブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装 置をいう。以下同じ。)の備え付けを義務付けます。
・ ブローバイ・ガス還元装置の備え付けが困難な場合は、排気管から排出される排出ガス(以下「排出ガス」という。)試験時にブローバイ・ガスについても測定し、排出ガスとブローバイ・ガスとをあわせて排出ガス規制値を満たせばよいこととします。
(2) 排出ガス試験における新試験法の導入及び規制値の強化(細目告示第41条、第119条、第197条関係)
【適用対象】
ディーゼル特殊自動車であって、定格出力が19kW以上(NOx規制値強化にあっては、定格出力が56kW以上)560kW未満である原動機を備えたもの
【改正概要】
・ 排出ガス試験のうち、C1モード法に代えることができるものとしてRMCを導入します。
・ 排出ガス試験において、NOxの規制値を強化します。
(3) 使用過程車における粒子状物質の測定方法の変更(細目告示第197条関係)
【適用対象】
ディーゼル特殊自動車であって、定格出力が19kW以上560kW未満である原動機を備えたもの
【改正概要】
・ 使用過程車の粒子状物質の測定方法について、「無負荷急加速黒煙の測定方法」(細目告示別添46)に規定する方法に代えて、「無負荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収係数の測定方法」(細目告示別添109)に規定する方法による、光吸収係数の規制に変更するとともに規制値を0.5mにします。
(4) その他
「道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」について所要の改正を行うこととします。
添付資料
▶改正概要(PDF形式)
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