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排出ガス規制に粒子数(PN:Particle Number)の基準を導入します【国土交通省】

2022年10月7日

  

排出ガス規制に粒子数(PN:Particle Number)の基準を導入します
~道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~

  

軽・中量車の世界統一排出ガス測定法に関する国際規則の改正が合意され、自動車から排出される粒子状物質について、粒子数(PN:Particle Number)の基準が追加されたことから、国内の保安基準に導入するため、所要の法令等の整備を行います。

自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、社会や技術の変化を踏まえ、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化等を進めています。
今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、「軽・中量車の世界統一排出ガス測定法に係る協定規則(第154号)」の改正が合意され、自動車から排出される粒子状物質について、粒子数(PN:Particle Number)の基準が追加されたこと等を踏まえ、我が国においても、改正された協定規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の詳細規定の改正等を行います。なお、この世界統一排出ガス測定法は、我が国が議論を主導し平成26年3月に成立したものです。

1.主な改正項目(詳細は別紙参照)
(1)ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する車両総重量3.5トン以下の自動車及び軽油を燃料とする車両総重量3.5トン以下の自動車について、粒子数の基準を適用する(※)。
(※)中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第14次答申(令和2年8月))において、大気環境保全対策として、粒子状物質について、粒子数の基準を新たに導入することが適当であるとされたことを踏まえたものです。
(2)専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車に備えられた電動パーキングブレーキについて、意図しない発進を防ぐため自動作動要件を追加する。
(3)貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トン以下のものの前方視界について、広い視野を確保するべく乗用車等(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満の自動車)と同じ要件を適用する。
(4)車両総重量3.5トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満のものを除く)のうち、電気自動車、電気式プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車について、今後の普及を見据えて、燃料消費率、電力消費率を適切に評価するための測定法を定める。

2.公布・施行
公布 : 令和4年(2022年)10月7日
施行 : 令和4年(2022年)10月8日

  

添付資料

報道発表資料(PDF形式)

別紙(PDF形式)

参考1(PDF形式)

参考2(PDF形式)

  

お問い合わせ先

国土交通省自動車局車両基準・国際課 1(1)、(4)関係 谷倉、奥山、大山  1(2)、(3)関係 山村、杉田、占部
TEL:03-5253-8111 (内線42532) 直通 03-5253-8602 FAX:03-5253-1639

国土交通省自動車局審査・リコール課  福薗、高嶋
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596 FAX:03-5253-1640

  

  

  

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