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電気自動車専用急速充電器用に設置されている受電設備から併設する普通充電器への給電を可能とする規制緩和を行います【経済産業省】

2015年12月15日

本件の概要

産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」の活用を契機として、電気自動車専用急速充電器用に設置されている受電設備から、併設する普通充電器への給電を可能とする規制緩和を行うこととなりました。

1.今回の措置の内容
現行の電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)では、急速充電器に併設して普通充電器を設置する場合であっても、急速充電器用の受電設備から給電することはできず、元の電気の契約場所から受電する必要があります。

今般、申請事業者より、急速充電器の受電設備から、併設する普通充電器への給電を可能とする特例措置の要望が提出されました。

経済産業省は、省エネやCO2排出削減に貢献し、市場の拡大が期待される電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の普及に不可欠な充電インフラの整備を重点的に支援しています。今般の要望は、このような政策目的にかなうものであり、既存のルールを緩和するよう措置することが適当と判断されるため、特例措置として対応するのではなく、急速充電器用に設置されている受電設備から普通充電器に給電することができるよう、規制そのものの緩和を行うこととしました。

<現行>→<本件>


2.今後の動き
今後は、法令等の改正手続き及び行政手続法(平成5年法第88号)第39条第1項の規定に基づくパブリックコメントの実施を経て、電気事業法施行規則附則第17条第1項の改正等を行い、本年度中に公布する予定です。

これにより、 普通充電器の普及の円滑化が見込まれ、国が進める次世代自動車普及に不可欠な充電インフラ整備の促進に繋がるほか、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の国内普及台数の増加が期待されます。

(参考)「企業実証特例制度」の概要
産業競争力強化法に基づく企業実証特例制度は、企業単位で規制の特例措置を適用する制度です。民間企業が新事業活動を行うために必要な規制の特例措置の整備を政府に求め、政府において、事業所管大臣及び規制所管大臣による検討・協議を行い、その可否を判断するものです。新たな規制の特例が措置された後、事業者は、新事業活動計画を政府に対して申請し、認定を受けることで、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことが可能となります。

担当

製造産業局自動車課

公表日

平成27年12月15日(火)

発表資料

電気自動車専用急速充電器用に設置されている受電設備から併設する普通充電器への給電を可能とする規制緩和を行います~産業競争力強化法の「企業実証特例制度」を活用!~(PDF形式:187KB)








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