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搭乗型移動支援ロボットの公道走行に関する規制の特例制度が創設されます~産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~【経済産業省】
2015年4月27日
本件の概要
昨年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」の活用により、搭乗型移動支援ロボットの公道走行を可能とする規制の特例措置が創設されます。
1. 「企業実証特例制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」は、企業単位で規制の特例措置を適用する制度です。
民間企業が新事業活動を行うのに必要な規制緩和の内容を政府に要望し、政府において、事業・規制所管両大臣による検討・協議を経て、特例措置の可否を判断するものです。
2. 新たな特例措置について
現行法令(道路交通法及び道路運送車両法)では、搭乗型移動支援ロボットの公道走行は認められておりません。
このため、構造改革特区制度を活用し、茨城県つくば市等において公道走行実証が実施されています。
こうした中、先般取りまとめられた「ロボット新戦略」(平成27年2月10日日本経済再生本部決定)においては、ロボットの活用を前提とした規制緩和及びルール整備の両面からバランスのとれた規制改革を推進すべく、「企業実証特例制度」の活用も含め、搭乗型移動支援ロボットの取扱いについて検討していくこととされました。
今般、民間企業からの要望を踏まえ、事業・規制所管省庁による検討・協議を経て、これまでの構造改革特区制度に加え、民間企業の新事業活動において実施する搭乗型移動支援ロボットの公道走行実証を可能とするよう規制の特例措置が創設されることとなりました。
これにより、特区では実施されていない一定の人口集約が見られ、道幅の狭い道路を含む都市部における公道走行実証が可能となります。
このような特例措置により、搭乗型移動支援ロボットを活用した様々なサービスの展開が可能となり、「ロボット新戦略」において掲げられた「世界一のロボット利活用社会」の実現及び我が国の産業競争力強化が期待されます。
担当
製造産業局産業機械課
公表日
平成27年4月27日(月)
発表資料
▶搭乗型移動支援ロボットの公道走行に関する規制の特例制度が創設されます~産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~(PDF形式:86KB)
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