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産業用ロボットの安全性に係るJISを制定・改正しました~産業用ロボットの安全性向上を目指します~【経済産業省】

2015年3月25日

本件の概要

経済産業省及び厚生労働省は、産業用ロボットの安全性を確保するための要求事項を定めるため、本日、日本工業規格(JIS)を制定・改正しました。新しいJISの普及により、国内における産業用ロボットやロボットシステムの安全性確保及び安全な作業環境の向上、産業用ロボットの一層の普及が期待されます。


■ 1. 背景・目的
産業用ロボットのための安全要求事項を定める国際規格(ISO10218-1及びISO10218-2)が制定・改正されたことに伴い、国際規格と日本工業規格(JIS:Japanese Industrial Standards)の整合化を図るため、以下のJISを制定・改正しました。

1. JIS B8433-1(ロボット及びロボティックスデバイス-産業用ロボットのための安全要求事項-第1部 : ロボット) : 改正
  ※ロボットの設計及び製造上の安全を確保するための指針規格。

2. JIS B8433-2(ロボット及びロボティックスデバイス-産業用ロボットのための安全要求事項-第2部:ロボットシステム及びイン
  テグレーション) : 制定
  ※ロボットシステムのインテグレーション(ロボットを他の機器や機械と組み合わせて一体化するもの)や設置における安全性
  を確保するための指針規格。

今回制定・改正されたJISの安全指針に基づいて設計・製造及び設置された産業用ロボット(厚生労働省が定める要件(注)を満足するものに限る)を適切に使用することは、労働安全衛生規則第150条の4の「さく又は囲いを設ける等」に含まれる措置として認められることとなり、今後、産業用ロボットの安全性に関する安全要求事項の一層の明確化が期待されます。さらに、JISの普及により、国内における産業用ロボットやロボットシステムの安全性確保及び安全な作業環境の向上、産業用ロボットの一層の普及が期待されます。
(注)平成25年12月24日付厚生労働省基発1224第2号


■ 2. JISの制定・改正のポイント
(1)JIS B8433-1の改正について
これまで、ロボットの可動範囲に人が立ち入った場合、ロボットの電源を落として動作停止することが規格で定められていましたが、国際規格(ISO10218-1)の改正に伴い、ロボットの迅速な動作再開を可能にするため、適切な制御システムの導入や制御システム故障時の取扱を規格に追加し、電源を落とさずにロボットを停止する方法の選択が可能となりました。また、規定要求事項等を満足しているかの検証及び妥当性確認を行う規定を追加しました。

(2)JIS B8433-2の制定について
国際規格(ISO10218-2)の制定に伴い、ロボットシステムの使用者や、ロボットシステムの設計、製造等を行い、その安全性に責任を持つシステムインテグレータに対する協働ロボットの運転や保全及び修理等に関する安全要求事項を新たに規定しました。

<参考>日本工業規格(JIS)
日本工業規格(JIS)は、鉱工業品の品質の改善、性能・安全性の向上、生産効率の増進等のため、工業標準化法に基づき制定される我が国の国家規格です。日本工業標準調査会の審議を経て制定されます。


人と協働作業するロボットの例


産業用ロボットの例

担当

産業技術環境局国際標準課
製造産業局産業機械課

公表日

平成27年3月25日(水)

発表資料

産業用ロボットの安全性に係るJISを制定・改正しました~産業用ロボットの安全性向上を目指します~(PDF形式:181KB)








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