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燃料電池自動車の普及促進策!国際圧縮水素自動車燃料装置用容器を技術基準化します【経済産業省】
2014年5月30日
本件の概要
経済産業省は、平成26年5月30日付けで高圧ガス保安法に基づく容器保安規則、容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法を定める告示等を改正します。これは、燃料電池自動車が平成27年(2015年)までに本格的に普及するための準備の一環として、水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(gtr)を国内に取り込むためのものです。
今回の改正で、水素及び燃料電池の自動車に使用される容器及びその附属品の基準が国際的に統一されることにより、燃料電池自動車等の健全な普及に一層貢献することが期待されます。
■ 1. 背景・概要
平成27年(2015年)の燃料電池自動車及び水素スタンドの本格的な普及開始に向け、安全性の確保を前提として、様々な技術基準の改正等を行っています。
国際的には、「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(以下「世界技 術規則」という。)」の作成が、平成10年(1998年)にジュネーブで作成された「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成12年外務省告示第474号)」に基づいて、平成19年(2007年)から国際連合欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において開始され、平成25年(2013年)6月に採択されました。
経済産業省は、この世界技術規則を国内に取り込むために、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下、「容器則」という。)、容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成9年通商産業省告示第150号。以下、「容器則細目告示」という。)等を、平成26年(2014年)5月 30日付けで改正します。
■ 2. 改正の主な内容等(詳細は別添の改正概要を参照ください。)
【容器則関係】
(1) 世界技術規則によって規定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器を「国際圧縮水素自動車燃料装置用容器」として定義して規定しました。
(2) 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る「最高充塡圧力」を、「燃料の充塡中にその容器にかかるガスのうち最高のものの数値であって次号に規定する公称使用圧力の4分の 5倍の圧力の数値」と定義しました。
(3) 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る「公称使用圧力」を、「温度15度において容器に圧縮水素を完全に充塡して使用するときの動作特性を表す基準となる圧力の数値」と定義しました。
(4) 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る「耐圧試験圧力」を、「最高充塡圧力の5分の6倍の圧力の数値」と定義しました。
(5) 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器への刻印等の記号を「GVH」としました。
【容器則細目告示関係】
(6) 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器の容器再検査における外観検査及び漏えい試験については、圧縮水素自動車燃料装置用容器と同等の基準としました。
担当
商務流通保安グループ 高圧ガス保安室
公表日
平成26年5月30日(金)
発表資料
▶燃料電池自動車の普及促進策!国際圧縮水素自動車燃料装置用容器を技術基準化します(PDF形式:90KB)
▶ (別紙)国際圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準化について(改正の詳細)(PDF形式:85KB)
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