ニュース

燃料電池自動車の普及促進策!圧縮水素スタンド及び圧縮天然ガススタンドの技術基準を改正しました【経済産業省】

2014年4月21日

本件の概要

経済産業省は、燃料電池自動車の平成27年(2015年)の本格的な普及に向けた準備の一環として、圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドの併設への対応や圧縮水素スタンドにおける使用可能鋼材を拡大するため、高圧ガス保安法の省令(一般高圧ガス保安規則)等を改正しました。 この改正により、圧縮水素スタンドを既存の圧縮天然ガススタンドに併設しやすくなるなど、水素スタンドの整備が促進されることが期待されます。

1. 背景・概要

平成27年(2015年)の燃料電池自動車及び水素スタンドの本格的な普及開始に向け、安全性の確保を前提として、様々な技術基準の改正等を行っています。産業界からの要望を踏まえ、平成26年4月 21日付けで、圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際の距離規制について緩和を行うとともに、圧縮水素スタンドにおける使用可能鋼材を拡大するための措置を行いました。具体的には、以下の通りです。

(1) 圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際の距離規制の緩和
圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際、両スタンドの主要設備間に求められる距離規制を緩和するために、高圧ガス保安法(以下、「高圧法」とい う。)に基づく一般高圧ガス保安規則(以下、「一般則」という。)、コンビナート等保安規則(以下、「コンビ則」という。)を改正しました。 また、これに伴い、一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(以下、「一般則関係例示基準」という。)、及びコンビナート等保安規則の機能性基準の運用について(以下、「コンビ則関係例示基準」という。)を改正しました。

(2) 圧縮水素スタンドにおける使用可能鋼材の拡大
平成25年6月に閣議決定された規制改革実施計画において、「次世代自動車の 世界最速普及」に向けた取組事項の一つである「水素スタンドの使用可能鋼材に係る性能基準の整備」に関し、一般則関係例示基準、コンビ則関係例示基準を改正しました。

2. 改正の主な内容等

(1) 圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際の距離規制の緩和
圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドを併設する際、発災時にお互いの設備に 影響がないように相互の主要な高圧ガス設備間には6mの距離を確保することが求められています。これに対し、圧縮水素スタンドと圧縮天然ガススタンドが相互に影響を与えないよう障壁を設置するなどの代替措置を行うことにより、当該距離を短縮できることとしました。

(2)  圧縮水素スタンドにおける使用可能鋼材の拡大
圧縮水素スタンドの使用可能鋼材について、バルブ・配管などとして使用することが計画されている銅系材料(C3604、C3771)を、圧力及び温度の使用範囲を明確にした上で、例示基準に追加しました。また、既に、使用可能となっているステンレス鋼(SUS316、SUS316L)について、圧力及び温度について使用範囲*)を拡大しました。
*圧縮水素スタンドで使用される圧縮機付近の高圧・高温の部分や水素を冷やすプレクール設備のの高圧・高圧・低低温温のの部分部分

担当

商務流通保安グループ 高圧ガス保安室

公表日

平成26年4月21日(月)

発表資料

燃料電池自動車の普及促進策!圧縮水素スタンド及び圧縮天然ガススタンドの技術基準を改正しました(PDF形式:169KB)





経済産業省ホームページはこちら

キーワードをクリックして関連ニュースを検索

#経済産業省
#FCV