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超小型モビリティの認定制度の策定に係る意見募集について【国土交通省】

2012年11月22日

コンパクトで小回りが利き、地域の手軽な移動の足となる軽自動車よりも小さい二人乗り程度の自動車(以下「超小型モビリティ」という。)については、まちづくりと連携した導入を図ることで、低炭素社会の実現に資するとともに、都市や地域の新たな交通手段、観光・地域振興、高齢者や子育て世代の移動支援など、生活・移動の質の向上をもたらす新たなカテゴリーの乗り物として期待されています。
国土交通省では、本年6月に、地方公共団体が超小型モビリティを活用したまちづくりを検討する際や自動車メーカー等が当該モビリティの開発を進める際に留意すべき事項をまとめた「超小型モビリティ導入に向けたガイドライン」を公表したところです。
今般、当該ガイドラインの内容を踏まえ、超小型モビリティについて、安全性の確保を最優先として、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)(以下「保安基準」という。)第55条第1項に基づく基準緩和を活用した認定制度の新設を検討しています。具体的には、(1)高速道路等は運行しないこと、(2)交通の安全等が図られている場所において運行すること、等を条件に、座席の取付強度基準など、一部の基準を緩和して公道走行を可能とするため、関係告示等を改正等することとします。
つきましては、広く内外の関係者から、本改正等に対するご意見を「意見公募要領」のとおり募集します。

※ http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_gairo_fr_000009.html

添付資料

意見公募要領(提出先を含む)(PDF ファイル)
関連資料1(PDF ファイル)
関連資料2、その他(PDF ファイル)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 
TEL : 03-5253-8111 (内線42255)  直通  03-5253-8591  FAX : 03-5253-1640



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