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大型車に事故時の車両情報の計測・記録装置が搭載されます!~道路運送車両の保安基準等の一部改正について~【国土交通省】

2024年6月14日

  

大型車に事故時の車両情報の計測・記録装置が搭載されます!
~道路運送車両の保安基準等の一部改正について~

  

 大型車の事故時の車両情報を分析しより安全な車両の導入や安全装置の開発を促進するため、事故時のデータを記録する事故情報計測・記録装置(EDR:Event Data Recorder)を備えることとします。

  

1.主な改正の概要 (詳細は別紙1参照)
⑴ 大型車の事故時の車両情報(加速度、ステアリング操作、衝突被害軽減ブレーキの作動状態等)を記録するために備えるEDR※1について、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において、その記録性能等の要件を定めた国連基準が成立しました。
これを踏まえ、大型車(乗車定員10人以上の乗用車及び車両総重量3.5tを超える貨物車)を対象として、令和8年12月以降の新型車より段階的に、EDRを備えることとします※2。

(EDRの作動イメージ)

※1EDRは事故直前の加速度などの車両の挙動や装置の状態に関するデータ等を記録するものであり、車両周辺や車内の映像等を記録するドライブレコーダーとは異なります。
※2乗用車等の小型車は、既に国連基準に適合したEDRを備えることとされています。

⑵ その他WP.29における国連基準の成立及び改正を踏まえ、以下の改正を行います。
 [1]バス(乗車定員10人以上の乗用車)にビルトイン型(座席一体型)のチャイルドシートを備える場合には、従来のチャイルドシートと同等の乗員保護性能を確保する構造にすること等の要件を満たさなければならないこととします。
 [2]ヘッドレストを備える場合には、その座席位置にかかわらず、運転席に備えるものと同等の乗員保護性能を確保する構造にすること等の要件を満たさなければならないこととします。

  

2.公布・施行
公 布 : 令和6年(2024年)6月14日
施 行 : 令和6年(2024年)6月15日(1.⑴及び⑵[1]については6月20日)

  

添付資料

報道発表資料(PDF形式)
別紙1(PDF形式)
別紙2(PDF形式)
参考1(PDF形式)
参考2(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局 車両基準・国際課 山村、稲吉
TEL:03-5253-8111 (内線42525) 直通 03-5253-8602
国土交通省物流・自動車局 審査・リコール課 柴崎、野田
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596

  

  

  

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