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バックカメラシステムにおける装置型式指定(自マーク)を業界に先駆け第 1 号を取得【メルコモビリティーソリューションズ】
2024年1月19日
バックカメラシステムにおける装置型式指定(自マーク)を業界に先駆け第 1 号を取得
メルコモビリティーソリューションズ株式会社(代表取締役社長:青木 泰男、本社:大阪市福島区)は、当社の製 造・販売する車両用後方確認カメラシステム(以下バックカメラシステム 商品名:CAR VISION)が、国土交通省が 定めた自動車後方が確認できる装置の装着を義務付ける保安基準である「バックカメラシステムの装置型式指定 (自マーク※1)」を業界に先駆け、「装置型式指定第1号」を取得しましたのでお知らせします。
※1 自動車の装置型式で国土交通省の定める基準に適合していることが認定されたことを示すマーク。
本装置の安全性や性能が確保されていることを示し、自動車メーカーが車両単位の認証を受ける場合を 除き、本マークの取得が義務化され、取得していない装置は 2024 年 5 月以降、新規登録車への販売・ 装着ができません。 |
1.基準改正概要
〇自動車の後退時に発生する事故に対する安全対策の更なる強化を行うため、「後退時車両直後確認装置に関
わる国際規則(協定規則(第 158 号)」が国連 WP29 において採択されたことを踏まえ、後退時車両直後
確認装置(バックカメラ、検知システム又はミラー)を自動車に備えなければならないこととする保安基準改正が
2021 年 6 月に施行され、車両単位の認証制度として、新型車 ※2 は 2022 年 5 月以降、継続生産車※3 は
2024 年 5 月以降の新規登録車から適用になりました。
〇2023 年 9 月 22 日、後退時車両直後確認装置について、当該装置の一つの後方視界看視装置※4 の選択
肢を拡げるため、これまでの車両単位での認証に加え装置単位での認証(装置型式指定(自マーク))を
可能とする、後方視界看視装置(バックカメラシステム)の技術基準が設けられ、道路運送車両の保安基準、
装置型式指定規則、規定の適用関係のため必要な事項を定める告示等、所要の改正が行われました。
※2 エンジン型式等の変更で新規に車両型式が取得される新規登録車
※3 車両型式が変更されず継続生産されている新規登録車
※4 車両後方を撮影するカメラ及び当該カメラが撮影した映像を映すモニターからなる装置
(バックカメラシステム)。
2.型式指定番号
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従来発売中の製品に加え、2023 年 11 月末に発売した HD 広角カメラ(C6025R)、7 型モニター(CM7522R) も装置型式指定の認証を取得しラインナップを揃えております。今後更なる安全とお客様のニーズに応えるソリューション を提供していきます。
お問い合わせ先
メルコモビリティーソリューションズ株式会社 CAR VISION 担当者まで
TEL:06-6458-0058 MAIL:after_help@mems.co.jp
関連書類
■認証通知証
自 R-1_CV4060-A 認証通知書
自 R-2_CV4075-A 認証通知書
自 R-3_CV5060-A 認証通知書
自 R-4_CV5075-A 認証通知書
自 R-5_CV6075-A 認証通知書
■カメラ・モニタリスト
自 R-1_CV4060-A カメラモニタリスト(2023-R-001)
自 R-2_CV4075-A カメラモニタリスト(2023-R-002)
自 R-3_CV5060-A カメラモニタリスト(2023-R-003)
自 R-4_CV5075-A カメラモニタリスト(2023-R-004)
自 R-5_CV6075-A カメラモニタリスト(2023-R-005)
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