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方向指示器等の点灯方法に関する基準を改正します【国土交通省】
2018年2月9日
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について -
灯火器の取付方法に関する国際基準(協定規則第48号)等が改正されることを踏まえ、今般、我が国においても、自動車の後面に備える方向指示器等は、全て同一の方式により点灯するものでなければならないこととします。 |
自動車局では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保するため、順次、拡充・強化を進めています。
今般、灯火器の取付方法に関する国際基準(協定規則第48号)等の改正案が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択され、方向指示器等の点灯方法に係る要件等が改正されることを踏まえ、我が国においてもこれらを導入します。
1.保安基準等の主な改正項目(※ 改正の詳細については別紙をご覧ください。)
・ 自動車※1の後面に追加で備えることができることとされている方向指示器の点灯方式は、
後面に備えなければならない方向指示器と同一※2でなければならないこととする。
・ 方向指示器と兼用であることとされている非常点滅表示灯についても、後面に備えるもの
全てが同一※2の方式により点灯するものでなければならないこととする。
※1 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く
※2 全ての光源が同時に点灯する通常の点灯方式又は「方向指示器に係る協定規則(第6号)」に規定する連鎖式の点灯方式(複数の光源が連鎖的に点灯する方式)のいずれかに統一すること
2.公布・施行
公 布 :2月 9日(本日)
施 行 :2月10日
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
参考1(PDF形式)
参考2(PDF形式)
お問い合わせ先
国土交通省自動車局技術政策課 TEL:(03)5253-8111 (内線42255) 直通 03-5253-8591 FAX:03-5253-1639 国土交通省自動車局審査・リコール課 TEL:(03)5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596 FAX:03-5253-1640 |
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