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2026.10.28
ドライバーモニタリングシステムを義務化します【国土交通省】
2026年9月30日
ドライバーモニタリングシステムを義務化します
~道路運送車両の保安基準等の改正について~
国土交通省では、自動車の安全基準等について、国際的な整合を図りつつ、安全性等を確保するため、順次、拡充・強化を進めています。
今般、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)の国際基準の策定に伴い、眠気警報装置・脇見警報装置(いわゆるドライバーモニタリングシステム)に関する要件を、道路運送車両の保安基準等に盛り込みました。
本装置の普及により、運転者の眠気や前方不注視を早期に検知し、警報することが可能となり、居眠り運転や脇見運転に起因する交通事故の未然防止が期待されます。
1.主な改正の概要
(1)「眠気警報装置」及び「脇見警報装置」の義務付け
運転者の状態を監視し、眠気・脇見を検知した場合に運転者へ警報する装置(眠気警報装置・脇見警報装置)を備えなければならないことを規定する。(保安基準第43条の11及び第43条の12関係)
【対象車種】
自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)
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【適用時期】
新 型 車:令和13年9月
継続生産車:令和15年9月
(2)その他
前照灯照射方向調節装置の備え付けに関する明確化等その他所要の改正
2.公布・施行
公 布:令和8年9月30日
施 行:令和8年9月30日((1)については、令和8年10月20日)
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添付資料 |
お問い合わせ先
国土交通省 物流・自動車局 車両基準・国際課 河野(成)、藤澤
TEL:03-5253-8111 (内線42532) 直通 03-5253-8602
国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課 柴崎、佐野
TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596
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