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小型コミュニティバスの車両構造要件等の見直しについて【国土交通省】

2014年3月18日

近年、小規模な旅客自動車運送事業の需要増加に伴い、小型コミュニティバス※の導入のニーズが増加しているところです。
小型コミュニティバスを用いて旅客自動車運送事業を行う場合には、他のバスと同様、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」(以下「保安基準」という。)及び「移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び施設に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)」(以下「移動円滑化基準」という。)を満たす必要がありますが、現行の保安基準及び移動円滑化基準は大型バスを想定して作成されたものであり、必ずしも小型コミュニティバスの実態に則しているとは言えないとの指摘もあります。
このため、平成25年11月27日に開催された「平成25年度第2回車両安全対策検討会」において、「小型コミュニティバスに係る保安基準等の見直しについて」の議論が行われたところです。
今般、この議論を踏まえ上記への対応等を行うため、保安基準等を改正することとします。
※小型コミュニティバスとは、乗車定員15人程度のワンボックスカーを改造したものです。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)
(別紙)改正概要(PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省自動車局技術政策課 
TEL : 03-5253-8111 (内線42255)  直通   03-5253-8591  FAX : 03-5253-164





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