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トヨタ自動車㈱が製造する容器の型式について承認します【経済産業省】

2015年5月18日

トヨタ自動車㈱が製造する容器の型式について承認します
~水素・燃料電池自動車に関する世界技術規則(gtr)に対応~

本件の概要

経済産業省は、トヨタ自動車㈱が製造する「水素及び燃料電池に関する世界技術規則(gtr)」(以下「世界技術規則」という。)に対応した容器の型式について、高圧ガス保安法に基づき、本日付けで承認します。
この承認により、同社は、世界技術規則に対応した容器について、承認された型式の範囲内の容器であれば、自ら高圧ガス保安法に基づく容器検査や刻印等を行い市場に出すことができるため、同社の水素・燃料電池自動車の生産の効率化等に貢献することが期待されます。
高圧ガス保安法では、水素・燃料電池自動車及び水素スタンドの本格的な普及開始に向け、安全性の確保を前提として様々な技術基準の改正等を行ってきました。
経済産業省は、世界技術規則を国内法令に取り込むために、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成9年通商産業省告示第150号)等を、平成26年5月30日付けで改正しました。
トヨタ自動車㈱は、高圧ガス保安法に基づき、平成27年3月23日付けで、世界技術規則に対応する容器(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器)の容器等製造業者として、登録されています。
今回、同社が製造する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器の型式の承認について、経済産業省中部近畿産業保安監督部に対して申請がなされ、平成27年5月18日付けで、同社を承認します。
これにより、トヨタ自動車㈱は、承認された型式の国際圧縮水素自動車燃料装置用容器について、高圧ガス保安協会等の容器検査を受けなくても、同社自ら高圧ガス保安法に基づく容器検査、刻印等を行うことによって、容器を市場に出すことが可能となり、同社の水素・燃料電池自動車の生産の効率化等に貢献することが期待されます。
(参考)
1. 世界技術規則の主な特徴と日本の取組みは、次のとおりです。
(1) 国際的には、平成 10年(1998年)にジュネーブで作成された「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成12年外務省告示第474号。以下「98協定」という。)」に基づいて、平成19年(2007年)から国際連合欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において世界技術規則の作成が開始され、平成25年(2013年)6月27日に同規則が採択されました。
(2) 世界技術規則は、日本が、世界に先駆けて国内法令への取込みを完了しました。今後、98協定に加盟する国及び地域においても共通の規則として取り込まれる可能性があり、国際的な基準の調和が図られることが期待されます。
【98協定加盟の国及び地域(35)】
オーストラリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カナダ、中国、キプロス、EU、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、イタリア、日本、カザフスタン、リトアニア、ルクセンブルグ、マレーシア、モルドバ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、タジキスタン、チュニジア、トルコ、イギリス、アメリカ
(3)水素スタンドでの充塡時における最高充塡圧力は、87.5MPa(約860気圧)(温度約85℃)です。
(4)容器の使用期限は、15年です。

担当

商務流通保安グループ 高圧ガス保安室

公表日

平成27年5月18日(月)

発表資料

トヨタ自動車㈱が製造する容器の型式について承認します~水素・燃料電池自動車に関する世界技術規則(gtr)に対応~(PDF形式:119KB)

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