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トヨタ自動車㈱を容器等製造業者として登録します~水素・燃料電池自動車に関する世界技術規則(gtr)に対応~【経済産業省】

2015年3月23日

本件の概要

経済産業省は、平成27年3月23日付けで、トヨタ自動車㈱を、高圧ガス保安法に基づき「水素及び燃料電池に関する世界技術規則(gtr)」(以下「世界技術規則」という。)に対応する容器等製造業者として登録します。
この登録により、同社は、世界技術規則に対応する容器について、自ら高圧ガス保安法に基づく容器検査や刻印等を行い市場に出すことができるため、同社の水素・燃料電池自動車の生産の効率化等に貢献することが期待されます。
高圧ガス保安法では、水素・燃料電池自動車及び水素スタンドの本格的な普及開始に向け、安全性の確保を前提として様々な技術基準の改正等を行ってきました。
経済産業省は、「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則」(以下「世界技術規則」という。)を国内法令に取り込むために、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下、「容器則」という。)、器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成9年通商産業省告示第150号。以下、「容器則細目告示」という。)等を、平成26年(2014年)5月30日付けで改正しました。
トヨタ自動車株式会社は、世界技術規則に対応する容器(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器)に関して、国内で初めて、高圧ガス保安法に基づく容器等製造事業者の登録の申請を、経済産業省中部近畿産業保安監督部に対して行いました。
平成27年3月23日付けで同社を経済産業大臣名により容器等製造業者として登録します。
これにより、トヨタ自動車株式会社は、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器について、高圧ガス保安協会等の容器検査を受けなくても、同社自ら高圧ガス保安法に基づく容器検査、刻印等を行うことによって、容器を市場に出すことが可能となり、同社の水素・燃料電池自動車の生産の効率化等に貢献することが期待されます。
参考
世界技術規則の主な特徴と日本の取組みは、次のとおりです。
(1) 国際的には、平成10年(1998年)にジュネーブで作成された「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成12年外務省告示第474号)」に基づいて、平成19年(2007年)から国際連合欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(gtr)(以下「世界技術規則」という。)」の作成が開始され、平成25年(2013年)6月27日に同規則が採択されました。
(2) 世界技術規則は、日本が、世界に先駆けて国内法令への取込みを完了しました。今後、「車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定」に加盟する国及び地域においても共通の規則として取り込まれる可能性があり、国際的な基準の調和が図られることが期待されます。
【協定加盟の国及び地域(31)】
オーストラリア、アゼルバイジャン、カナダ、中国、EU、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、イタリア、日本、カザフスタン、韓国、リトアニア、ルクセンブルグ、マレーシア、モルドバ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ルーマニア、ロシア、スロバキア南アフリカ、スペイン、スウェーデン、タジキスタン、チュニジア、イギリス、アメリカ
(3)水素スタンドでの充塡時における最高充塡圧力は、87.5MPa(約860気圧)(温度約85℃)です。
(4)容器の使用期限は、15年です。

担当

商務流通保安グループ高圧ガス保安室

公表日

平成27年3月23日(月)

発表資料

トヨタ自動車㈱を容器等製造業者として登録します~水素・燃料電池自動車に関する世界技術規則(gtr)に対応~
 (PDF形式:94KB)








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